◆会社設立時の登録免許税が半分で済む??◆~企業法務~
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
春は、様々な法律が改正施行されることが多い季節でもあります。
本日は、その中のひとつである「改正保険業法」について、
学び、打合せをしておりました。
企業にとり、自分たちが生業とする業界に関する法律改正には、
義務として、そして、戦略として絶対に押さえておかねばなりません。
しかし、中小企業の場合、少人数で日々の業務に追われ、
「そんなことやっている暇もない」というのが社長様の本音でもあります。
例えば、会社の登記されている役員に変更事項が生じた場合、
その事柄が起こった時から、原則2週間以内に変更の登記をしなければなりません。
しかし、それを知らなかった・・・・
数年後に、気づかれて登記を修正したとすると、
裁判所から「過料」という名の罰金の連絡が来てしまいます。
経営者が押さえておかねばならない法律はたくさんあっても、
全てを網羅することができない。
そのような場合に備え、司法書士が専らとする「予防法務」の観点から、
リスク管理を事前にお伝えすることも私たちの大切な業務です。
今後、保険業法についてもお話をする機会が増えそうです。
★20周年の記念のお花を頂戴しました。
いつもお花をお贈りいただいてる「ミスプラネット様:」ありがとうございます!
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