◆成年後見支援信託の利用を進められるようになり…◆~成年後見手続き~
おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
いよいよ3月繁忙期も、あと2日です。
最近、「任意後見契約」がとても注目されているとお伝えしましたが、
自分自身の判断能力がなくなる前に、以下のような契約を組み合わせることが可能です。
①見守り契約
定期的な訪問、電話連絡により、生活の状況や、判断能力の状態を見守る契約。
②財産管理契約
判断能力はしっかりしているが、身体が不自由となった場合に備え、
金融機関などの財産の管理を第三者に依頼しておく契約。
③死後事務委任
死亡後、葬儀・納骨や未払い債務の支払いなどを第三者に依頼する契約。
様々な契約を組み合わせることにより、
より自分らしい未来を自分で計画することが可能になります。
そして、全ては契約であるため、「判断能力のあるうちに」しか、契約することができない。
これが大きなポイントとなります。
☆心の引継ぎから、企業の承継まで。
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