◆成年後見支援信託の利用を進められるようになり…◆~成年後見手続き~
おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
本日は、年度末3月の中でも、一つのヤマ場です。
そんななか、昨日、任意後見についてお話しましたが、早速お問い合わせを頂きました!
成年後見制度は、更に、法定後見制度と、任意後見制度とがあります。
法定後見制度は、既に判断能力がない(または衰えた)人を、援助するための制度です。
そして、任意後見制度は、現在は元気だけれど将来自分の判断能力が低下したときのことが心配なので、
元気なうちに、自分のライフプラン(生活設計)を決めておいて、
その実行のために、あらかじめ後見人を決めておく制度です。
法定後見制度では、
援助する人(後見人など)を誰にするかを家庭裁判所が決定しますが、
任意後見制度においては、
本人自らが、誰に援助してもらうかを予め決めることができるのです。
そして、「任意」ですから、援助してもらう内容についても、自分で任意にお願いすることが可能です。
□不動産の管理をお願いしたい
□医療機関の手続きを手伝って欲しい
□ペットのことをお願いしたい など
法定後見がレディーメイドの制度であるのに対し、
任意後見は、オーダーメイドで、自分の生き方を自らデザインできる制度だとお考えください。
だからこそ、「経営者」「おひとりさま女性」にこの制度をお話すると、
目をキラキラさせ、「ぜひやっておきたい」と思われる方が多いのかもしれませんね。
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