◆財産を譲る側が、誰に譲るか決めることこそ、あとの争いを防ぐ◆~遺言・エンディングノート~
おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
先日、遺言の執行を行いました。
10年前に、子供さんのいない御夫婦からのご依頼で、
ご主人が奥様に、奥様がご主人に遺言書を作成され、
当法人が遺言執行者として指定されておりました。
ご自宅に伺い、お仏壇に手を合わせご挨拶から始めますが、
お写真は10年前のお優しいご主人様のままでした。
奥様は、80歳を超えられても明るくお元気。
勿論、心の中は大変でいらっしゃると思いますが、
ご兄弟も近くにお住まいで、支えて下さっているのが大きいようです。
何度も何度も、
「あの時、遺言作成をお願いしておいてよかった」と仰っていただきました。
ご主人方のご兄弟はお亡くなりになっている方も多く、その子供さんへの相続が生じています(代襲相続)。
高齢になり、音信不通のご主人方の相続人にご連絡することすら難しく、
話し合いなど気が遠くなる作業です。
ずっとご主人とお二人で支えあって生きてこられたのですから、
ご主人の遺言の通り、奥様が財産を引き継がれるのがごくごく自然と私は考えます。
遺言書を残すことで、残された奥様がこんなに安心を感じられ、喜んで下さる。
司法書士として、お役に立つことができて良かったと心から感じました。
奥様は、新しい遺言書のご依頼を下さいます。
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