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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆知っているようで知らない、相続対策における生命保険の活用◆ ~生命保険の活用~

2016年3月4日

テーマ:生命保険の活用

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 生命保険 選び方生命保険 種類相続対策

こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。

個人の確定申告リミットもそろそろ、皆様お忙しい3月だと思います。

度々、生命保険会社様での講演を承る中で、
そもそも「生命保険金」につき、誤解をされている方が多いことに気が付きます。

生命保険金は、財産分けの対象外です


「受取人固有の財産である」ことが大きなポイントです!

契約者と被保険者が同一で、亡くなった方であり、
受取人が相続人である場合、
生命保険金は原則、民法上の相続財産ではありません。
受取人固有の財産である以上、財産分け(遺産分割)の対象にはなりません。
生命保険が、お金の遺言と言われるゆえんです。

相続人が受け取る相続財産を調査し、
プラスよりマイナスの方が多い場合、一般的に相続放棄を選択します。
そして、相続放棄をした場合でも保険金を受け取ることができるのです。

相続税の世界では、
「みなし相続財産」として、相続税の対象となりますが、
上記の様に、契約者と被保険者が同一で、受取人がその相続人である場合、
 「500万円×法定相続人の数」
は 非課税枠となります。

いかがですか?
保険というと、未だ身構える方も多いのですが、
ちゃんと理解して活用すると、有益な相続対策の一つとなります。

知っているようで知らないですね!





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