◆知っているようで知らない、相続対策における生命保険の活用◆ ~生命保険の活用~

山口里美

山口里美

テーマ:生命保険の活用

こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。

個人の確定申告リミットもそろそろ、皆様お忙しい3月だと思います。

度々、生命保険会社様での講演を承る中で、
そもそも「生命保険金」につき、誤解をされている方が多いことに気が付きます。

生命保険金は、財産分けの対象外です


「受取人固有の財産である」ことが大きなポイントです!

契約者と被保険者が同一で、亡くなった方であり、
受取人が相続人である場合、
生命保険金は原則、民法上の相続財産ではありません。
受取人固有の財産である以上、財産分け(遺産分割)の対象にはなりません。
生命保険が、お金の遺言と言われるゆえんです。

相続人が受け取る相続財産を調査し、
プラスよりマイナスの方が多い場合、一般的に相続放棄を選択します。
そして、相続放棄をした場合でも保険金を受け取ることができるのです。

相続税の世界では、
「みなし相続財産」として、相続税の対象となりますが、
上記の様に、契約者と被保険者が同一で、受取人がその相続人である場合、
 「500万円×法定相続人の数」
は 非課税枠となります。

いかがですか?
保険というと、未だ身構える方も多いのですが、
ちゃんと理解して活用すると、有益な相続対策の一つとなります。

知っているようで知らないですね!





☆心の引継ぎから、企業の承継まで。
  ↓ ↓
 司法書士法人コスモ
 http://www.cos-mo.jp/


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

お問い合わせはこちら!

東京駅八重洲南口徒歩3分!
司法書士 山口里美へのお問い合わせはこちら。
  ↓
http://mbp-japan.com/tokyo/cosmo/

電話03-6703-0044(受付08:50~17:50)
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

セミナーに関するお問い合わせ、
司法書士法人コスモグループについてはこちら。
http://www.cos-mo.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Facebookページはこちら☆
http://www.facebook.com/satomi.yamaguchi.357

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お気軽にメールをくださいね!
yamaguchis@cos-mo.jp

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山口里美
専門家

山口里美(行政書士)

行政書士法人みらいリレーション

「人の思いと事業を」大切な人に引き継いでいただく為、難しい法律も解り易くお伝え致します。代表理事を務める「一般社団法人日本レーションサポート協会」、司法書士法人とともにリアル・WEBでご対応致します。

山口里美プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京の経営コンサルティング
  5. 山口里美
  6. コラム一覧
  7. ◆知っているようで知らない、相続対策における生命保険の活用◆ ~生命保険の活用~

山口里美プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼