◆日本に帰国される邦人をサポート◆~メディア掲載~
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
個人の確定申告リミットもそろそろ、皆様お忙しい3月だと思います。
度々、生命保険会社様での講演を承る中で、
そもそも「生命保険金」につき、誤解をされている方が多いことに気が付きます。
生命保険金は、財産分けの対象外です
「受取人固有の財産である」ことが大きなポイントです!
契約者と被保険者が同一で、亡くなった方であり、
受取人が相続人である場合、
生命保険金は原則、民法上の相続財産ではありません。
受取人固有の財産である以上、財産分け(遺産分割)の対象にはなりません。
生命保険が、お金の遺言と言われるゆえんです。
相続人が受け取る相続財産を調査し、
プラスよりマイナスの方が多い場合、一般的に相続放棄を選択します。
そして、相続放棄をした場合でも保険金を受け取ることができるのです。
相続税の世界では、
「みなし相続財産」として、相続税の対象となりますが、
上記の様に、契約者と被保険者が同一で、受取人がその相続人である場合、
「500万円×法定相続人の数」
は 非課税枠となります。
いかがですか?
保険というと、未だ身構える方も多いのですが、
ちゃんと理解して活用すると、有益な相続対策の一つとなります。
知っているようで知らないですね!
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