◆成年後見支援信託の利用を進められるようになり…◆~成年後見手続き~
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
皆様もご存じのとおり、昨日注目されていた裁判の判決が出ました。
認知症の男性が徘徊中に電車にはねられて死亡した事故で、
責任能力がない人の賠償責任を「監督義務者」が負うと定めた民法714条をめぐり、
認知症の人を介護する家族が監督義務者と言えるかが争点となっっていました。
最高裁判決は、上告した妻は監督義務者に当たらないと判断し、
賠償責任もないとしました。
今や、65歳以上の高齢者の認知症患者は520万人と推定され、
2025年には700万人にも達する見通しです。
経営者とお話していても、皆様、
病気よりも認知症が恐いと口をそろえて仰います。
損害保険会社では、認知症患者増への対応として、
重度の認知症患者が他人に怪我を負わせたり、他人の物を壊したりしてしまった場合、
家族が賠償保障を負うリスクを軽減する保険を検討しているようです。
生命保険でも、認知症の診断が下りれば、
一定額を一生涯、受け取ることのできる商品が出ました。
寿命が延びても、長生きすることで大切な家族に迷惑をかけることもできません。
お元気であれば「任意後見人」を、
自分の信頼できる方に、自分で依頼して契約しておく方法もあります。
私達は今、
長生きすることに対し、『自身で責任を持つ時代』を生きているとつくづく感じます。
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