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おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
昨日は、生まれて初めて、最高裁判所で傍聴をいたしました。
「夫婦別姓裁判」を、全国司法書士女性会理事として受け止めました。
最高裁判所前に並んだ258名のうち、抽選で153名のみが入廷できました。
大理石の高い天井の元、TVで放映されるあの裁判官の入室。
メディアの方々の多さで、この裁判の注目度がわかります。
原告側が7名陳述、被告側が1名の陳述。
非常に、明確でわかりやすい陳述でした。
たとえば、
私自身、「山口里美」という姓名で20年も仕事をして、皆様に、知っていただいております。
仮に、婚姻して違う氏となったとき、
登記簿を変更し、銀行口座を変更し、取引先にお伝えし。。。
通称を使用したとしても、銀行口座や、裁判所、公証人役場では、
戸籍上の氏を使用しなければならないので、
そのたびに、プライバシーをさらけ出さねばなりません。
いまさらの不便さを考えると、事実婚のほうが良いのでは・・と考えます。
でも、事実婚だと、愛する人の命に関わる判断が必要な際に、法律婚と扱いが違う。。。
幸せなはずの結婚が、どうしてこんなに悩み深いものとなるのでしょう・・・
諸外国では選択の自由があります。
原告が主張されているのは、「選択的夫婦別姓」です。
原告の一人、80歳の塚本協子さんが、
『私は本当の名前、塚本協子として生き、塚本協子として逝きたいのです」と涙声で訴えられた言葉が、
胸に残りました。
年内にも、裁判所の判断が下されるようです。
「法律にかかわるという事は、人の人生にかかわるのだ」と深く感じます。
「司法書士」という立場で、自己研鑽で自身を磨き、
相続、成年後見、遺言、信託など「自分ができる分野で」社会貢献したいと切に思いました。
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