◆成年後見支援信託の利用を進められるようになり…◆~成年後見手続き~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
立秋も過ぎ、そろそろ夏も終わりですが、
夏休み、ご両親様とお話する機会を持つことができましたでしょうか?
最近は、エンディングノート関連の講演・セミナーを週に一度程度させていただいておりますが、
回を重ねることに、「任意後見」に関するご質問が増えてまいりました。
任意後見とは、将来、判断能力が衰えてしまっときのために、
元気なうちに、自身が信頼する人に
「後見人になってもらうことと、その方にやってもらいたいこと」をお願いしておく契約です。
任意後見の一番のメリットは、
「後見人」を自分で選ぶことができ、何をどこまでしてもらうか細かく契約できることです。
「田舎の施設に入りたい」、「施設入所よりできるだけ自宅で過ごしたい」という具体的な要望を伝えて、
対応策を準備でき、その報酬も事前に決めておくことができます。
公正証書で契約し、
実際に後見開始の場合には、家庭裁判所が選任した公的な監督人が付くので制度の信頼性も高いです。
具体的には、
・不動産や重要な動産などの財産管理、保存、処分
・土地・貸家の賃料収入の管理
・住宅ローンや家賃の支払など定期的な支出の管理
・金融機関との取引
・年金や障害手帳など定期的な収入の管理
・保険や公共料金などの定期的な支出の管理
・日常生活費の送金や生活必需品などの購入
・不動産に関する権利証や重要書類・実印などの保管、各種行政上の申請の手続き
・保険サービスや福祉サービス利用契約の締結や管理、要介護認定の手続き、
・施設入所・福祉サービス利用に関する諸手続
・医療契約や入院に関する諸手続き
等、本当にあらゆことに自身の希望を反映することが可能です。
「自分自身の人生を主体的に生きぬくために」
お元気なうちに、任意後見制度のご検討をお勧めします。
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