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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆相続が起こった時、「海外資産」こそ把握することが難しい。。◆~エンディングノートの活用~

2015年8月17日

テーマ:遺言・エンディングノート

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: エンディングノート相続 手続き

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

楽しかった日々だからこそ、お盆も終わり、
心は仕事に向いていても、体がなかなか付いて来ないという方も多いようです。

先日、相続税の実地調査に関するデータが発表されました。

平成23年度中及び平成24年度中に発生した相続を中心に行われた
実地調査の件数は11,909件。
うち、申告漏れ等があった件数は9,809件とのことです。
つまり、実地調査のうち8割以上に、申告漏れがあったことになります。

最近は、資産運用の国際化に伴い、海外資産の相続が想定される
「海外資産関連事案」の調査に税務署も注力しているようです。
100万円を超える金額を海外に送金したり、送金を受けたりすると
金融機関はそれを把握し、税務署に調書で報告しています。

万が一、相続が起こった場合、海外にある財産を把握することはかなり難しくなります。
相続人が知らないのに銀行が把握しているという事態が起こりうるのです。

だからこそ、元気なうちにエンディングノートを活用し、
海外にある財産をも含めて、リストアップしておくことが大切です。

残された家族が、
「争族問題に巻き込まれる」或いは「相続税の納税で遅れて結局延滞税を支払うことになる」
ことが無いように、親世代は自分の人生をきっちり終わる必要があると思います。




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