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コラム
◆成年後見人の「権限」を拡大する提案がなされるようです!◆~成年後見手続き~
2015年7月27日
こんにちは
司法書士 行政書士 山口里美です。
先週の報道で、
自民・公明両党が、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人に代わって財産の管理、
契約行為などを行うための成年後見制度の改善を柱とした議員立法をまとめたとありました。
現在は法的に認められていない郵便物の開封や死後の火葬手続きなどを、
後見人が代行することを認める内容で、与野党の超党派で今国会への提出を目指します。
実際のところ、現在は、後見人がやむを得ず開封や火葬手続きなどを行っているケースが多く、
以前から、問題視されてきました。
根本的に成年後見人が就任すると、
「被後見人のために」財産を管理することが目的となるため、
「不動産を売却することもできない」、「毎年裁判所への報告事務が大変」などと
現場レベルの悩みは大きくなるばかりです。
今や、国民全体の平均年来が47歳にまでなってしまった日本は、
なってしまってからサポートをする人を選ぶ「法定後見制度」よりも、
一歩進んで、自分で元気なうちに後見人を指定しておき、
サービス内容も事前に決めておける「任意後見制度」をより活用しなければならないと思います。
任意後見契約と、見守り契約、死後の委任契約を結んでおくと、
郵便の開封や、火葬手続きに至るまで、事前に依頼しておくことが可能です。
更に、「もっと財産を有効に活用する民事信託」の利用も
急いで普及を図らねばと感じています。
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