◆活用されていますか?登記事項に旧姓を併記できるようになった制度◆~企業法務~

山口里美

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テーマ:司法書士の業務

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

昨日は代休を頂いたのですが、
朝の8時から22時まで、ずっと自宅で、次に出版予定書籍の原稿を書いておりました。
(途中休憩は何度かしております)
これほど長時間机に向かうのは、司法書士の受験時代以来かなと思います。

今回の、特に会社法の改正は手ごわい!
でも、かなりフレキシブルになり、「戦略として」企業のために使いやすくなったとも感じます。

以前もお伝えしましたが、「女性管理職向け」の登記の変更、活用されていますか?

商業登記規則が改正され、
設立の登記、清算人の登記、役員もしくは清算人の就任による変更の登記の際に、
婚姻により氏を改めた役員又は清算人につき
婚姻前の氏をも記録するように申し出ることができるようになりました。

登記事項証明書には
 「代表取締役 甲野花子(乙野花子)」と
カッコ書きで旧姓が併記されます。

この申出を希望する場合には、旧姓を証する書面
具体的には、
 □戸籍謄本
 □戸籍事項証明書
 □婚姻による氏が改められた旨及び婚姻前の氏の記載がされている住民票の写し
 □上記が記載された住民票記載事項証明書
等が必要となります。

仕事で活躍する女性が結婚した場合、
姓を変えることによりデメリットはあってもメリットは少ないもの。
□プライべートを人に伝えなければならない
□免許、資格を前提とする職業では、同一性を説明するのに手間がかかる
□顧客に説明するのが面倒
などなど、苦労があります。

旧姓を僻することが完全ではありませんが、
上記のような事態に、エビデンスとして説明しやすい資料になることは確かです。

のびのびと活躍される女性が、うまくこの制度を活用して下さればと思います!





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山口里美(行政書士)

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