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コラム
◆5月1日施行!会計監査限定監査役の登記◆~司法書士の業務~
2015年4月30日
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
明日、平成27年5月1日、
「会社法の一部を改訂する法律」(平成26年法律第90号)が施行されます。
平成18年5月1日施行の会社法で、
会計監査を含む業務監査を原則とする部分は商法から踏襲され、
監査特例法に規定されていた中小企業の取り扱いは会社法に取り込まれたので、
【監査役の職務】を、
会計監査に限定するか否かは、定款で任意に規定できるようになっています。
しかしながら、その部分は登記事項ではないので、
監査役が業務監査権限を有するか否かは、
定款の記載を確認しないと判断できない状態でもありました。
今回、そこが改正され、登記事項となりました。
「役員に関する事項」の 「監査役甲野太郎」 名の下に
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」と
明示されることになります。
会社法に関しては、今後様々な変更が現実として行われて参ります。
また新しいことを学ぶことができる喜び!と感じ、
しっかり理解し、ご依頼者にご説明してまいります!
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