◆代表取締役が日本の住所を有していなくても、会社設立が可能に!◆~企業法務~

山口里美

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テーマ:企業法務

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

昨日、法務省から突然の発表がありました。

「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び
 昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,
 本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及び
 その代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。」

 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

これまでは、日本に会社を設立する場合、
代表取締役の1名の住所は「日本国内」にある必要がありましたが、
その取扱いが廃止となりました。

したがって、役員が全員外国に住所を有する場合でも、
日本に会社設立が可能です。
その後の、重任や就任の登記も同様とあります。

本人確認など、まだ取り扱いに問題があるように感じますが、
取り急ぎ、第一報を御伝え致します!





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山口里美(行政書士)

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