■司法書士マインド■ 「司法書士法人」が認められてから10年☆
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
2月18日に、「夫婦別姓」をめぐる訴訟が、
最高裁判所の第3小法廷(大橋正春裁判長)から大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付されました。
最高裁の大法廷は、憲法問題や判例変更などの重要問題を
長官を含む15人の裁判官全員で審理する場所です。
今回は、夫婦同姓制度を定めた民法750条について、憲法判断が行われると言われております。
夫婦別姓を求める背景については、
結婚後も元の名前を使いたいというニーズが高まり、「通称」を使える場面が増えてはいるものの、
通称では結局2つの姓を使い分けなければならず、解決にはならない現実があります。
私が理事を務める全国司法書士女性会でも、
この「選択的夫婦別姓」には思いがあり、、何度も大臣や議員の方々との懇談を重ねて参りました。
調べるほどに、フランス、韓国などのように、夫婦同姓ではない国が多いことを知りました。
強制的に夫婦の氏を別にするのではなく、「選択」したいだけなのです。
この2月27日より、商業の役員変更登記においても
婚姻で氏を改めた者が旧姓をカッコ書きで併記できることとなります。
一歩前進とはいえ、「婚姻したことを世間に公表すらしたくない」多くの女性管理職の
ニーズに応える仕組みではありません。
商業登記で旧姓を併記できたとしても、
今度は銀行の通帳の氏名にまたハードルが生じます。
真に、女性が社会で活躍できる仕組みの一つとして、
「選択的夫婦別姓」が認められる時代が訪れてほしいと思います。
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