■司法書士マインド■ 司法書士法人コスモ 山口里美と申します。
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
平成27年2月27日(金)から変更になる商業登記に関する扱いですが、
もう一点大切なことがあります!
■ 平成27年2月27日(金)から,
(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役、監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、
本人確認証明書の添付が必要となります。
(改正後の商業登記規則第61条第5項)
(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に、
当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)
又は登記所届出印の押印が必要となります。
(同条第6項)
■具体的に・・・
(1) 取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)
平成27年2月27日(金)から、
設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には、
取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長
その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を
添付する必要があります。
ただし、登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は除きます。
【改正の対象となる登記申請】
○株式会社の設立の登記の申請
○取締役,監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任(※)による変更登記の申請
(※ 再任は除きます。)
【改正の内容】
○登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて、
取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。
※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には、
別途、当該取締役等が住所を記載し、記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。
★本人確認証明書の例として
○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
○戸籍の附票
○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
○運転免許証等のコピー※
(※ 裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印する必要があります。)
(2) 代表取締役等が辞任する場合の添付書面(規則第61条第6項)
平成27年2月27日(金)から
代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による変更の登記の申請書には、
当該代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書を添付するか、
当該代表取締役等の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。
【改正の対象となる登記申請】
○ 代表取締役の辞任の登記の申請
○ 代表執行役の辞任の登記の申請
○ 代表取締役である取締役の辞任の登記の申請
○ 代表執行役である執行役の辞任の登記の申請
(※ 登記所に印鑑を提出している方が辞任する場合の登記の申請です。)
【改正の内容】
登記申請書に添付される辞任届は、次のいずれかに該当するものでなければならないこととなります。
・辞任した代表取締役等の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の
添付がある。
又は
・辞任した代表取締役等の登記所届出印による押印がある。
上記(1)(2)いずれも株式会社のほか、一般社団法人、一般財団法人、投資法人、
特定目的会社又はその他の法人の代表者(印鑑提出されている方)についても、同様の改正が行われています。
これまでも、書面審査であるゆえに「役員を辞めたつもりはない」などと、
代表者の辞任に関するトラブルは頻発していたようです。
印鑑証明書を付けることにより、登記の真正担保は図られることとなります。
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