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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆2月27日(金)から役員欄に婚姻前の氏をも記載できるようになります◆~司法書士の業務~

2015年2月12日

テーマ:司法書士の業務

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

昨年お伝えした商業登記に関する変更が具体的になりました。

■平成27年2月27日(金)から、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいいます。)
 又は清算人の就任等の登記の申請をするときには、婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により
 登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について、
 その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。
      (規則第81条の2)

 ①申出の方法
 
   婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるのは、次の登記の申請をする場合に限られます。
   その登記の申請書には、必要事項を記載して、これらを証する書面を添付しなければなりません。

【同時に婚姻前の氏の記録の申出をすることができる登記申請】
   ○設立の登記の申請
   ○清算人の登記の申請
   ○役員(取締役、監査役、執行役、会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記の申請
   ○役員又は清算人の氏の変更の登記の申請

   ※ 申出は、これらの登記の申請人が行うことになります。

【登記申請書に記載すべき事項】
  (1) 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
  (2) (1)の役員又は清算人の婚姻前の氏

   《(1)(2)の事項を証する書面の例》
   ○戸籍謄本,戸籍抄本
   ○戸籍の記録事項証明書


※ご注意
 平成27年8月27日(木)までは、会社の代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)は、
 現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録について、いつでも、
 書面に上記の【登記申請書に記載すべき事項】を記載(書面には、記名及び登記所届出印による押印が必要です。) するとともに、当該事項を証する書面を添付して、その記録の申出をすることができます。

 平成27年8月27日以降は
 上記の登記の申請をするのと同時でなければ、婚姻前の氏の記録の申出をすることができませんので
 ご注意が必要です。

※株式会社の役員のほか、持分会社の社員、一般社団法人、一般財団法人若しくは
  その他の法人の役員又はLPS若しくはLLPの組合員等についても同様の改正が行われています。
 
② 婚姻前の氏を記録しない場合について

  登記記録にその氏名とともに婚姻前の氏をも記録された役員又は清算人について、
 再任による変更の登記又は氏の変更の登記の申請がされた場合で、
 申請人から、婚姻前の氏の記録を希望しない旨の申出があったときは、
 その申請により登記簿に役員又は清算人の氏名を記録する際に、婚姻前の氏は記録しないこととなります。

 また、氏の変更の登記を申請する場合で、その変更後の氏と婚姻前の氏とが同一であるときも、
  婚姻前の氏は記録しないこととなります。

旧姓使用の社会的不便を是正するものですが、
よくよく考えてみますとあえて併記することは、反対に婚姻事実を目立せることになるのでは・・・
と危惧もします。

しかし、自己の選択範囲が広がったこと自体は、よいことであると思います。

女性経営者、管理職が働きやすい環境がより整備されることを願います。

 

   

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