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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆そろそろ住宅ロ-ン減税の申請時期です◆~司法書士の業務~

2015年1月30日

テーマ:司法書士の業務

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。

本日は、1月の最終営業日。
私も不動産の取引に立ち会い、法務局へ登記の申請をして参りました。

そして、今日も話題に上がったのが「住宅ローン減税」に関すること。
昨年の、消費増税に合わせてかなり充実されているので、活用されると便利ですね!

改めて簡単にお伝えします。

【住宅ローン減税制度】は、
住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、
取得者の金利負担の軽減を図る目的でつくられた制度です。

毎年末の住宅ローン残高 又は 住宅の取得対価のうち 【いずれか少ない方の金額の1%】が
10年間にわたって所得税の額から控除されます。

更に、所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

以下詳細です。

 □適用期日
   平成26年4月~平成29年末

 □最大控除額(10年間の合計)
   400万円(40万円×10年)

 □控除率、控除期間
   1%、10年間

 □住民税からの控除の上限
    前年課税所得×5%
   13.65万円/年

 □主な要件
  ①床面積が50m2以上であること 
  ②借入金の償還期間が10年以上であること

1回目を不動産取得の翌年、確定申告をしてただくこととなりますが、
住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請致します。

世帯単位ではございませんので、ご注意が必要です。






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