■司法書士マインド■ 「司法書士法人」が認められてから10年☆
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
本日は、1月の最終営業日。
私も不動産の取引に立ち会い、法務局へ登記の申請をして参りました。
そして、今日も話題に上がったのが「住宅ローン減税」に関すること。
昨年の、消費増税に合わせてかなり充実されているので、活用されると便利ですね!
改めて簡単にお伝えします。
【住宅ローン減税制度】は、
住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、
取得者の金利負担の軽減を図る目的でつくられた制度です。
毎年末の住宅ローン残高 又は 住宅の取得対価のうち 【いずれか少ない方の金額の1%】が
10年間にわたって所得税の額から控除されます。
更に、所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
以下詳細です。
□適用期日
平成26年4月~平成29年末
□最大控除額(10年間の合計)
400万円(40万円×10年)
□控除率、控除期間
1%、10年間
□住民税からの控除の上限
前年課税所得×5%
13.65万円/年
□主な要件
①床面積が50m2以上であること
②借入金の償還期間が10年以上であること
1回目を不動産取得の翌年、確定申告をしてただくこととなりますが、
住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請致します。
世帯単位ではございませんので、ご注意が必要です。
★揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
↓ ↓
司法書士法人コスモ
http://www.cos-mo.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら!
東京駅八重洲南口徒歩3分!
司法書士 山口里美へのお問い合わせはこちら。
↓
http://mbp-japan.com/tokyo/cosmo/
電話03-6703-0044(受付08:50~17:50)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セミナーに関するお問い合わせ、
司法書士法人コスモグループについてはこちら。
http://www.cos-mo.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Facebookページはこちら☆
http://www.facebook.com/satomi.yamaguchi.357
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お気軽にメールをください!
yamaguchis@cos-mo.jp