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コラム
◆改正会社法の施行を受けて、今年予想される商業登記に関する変更◆~司法書士の業務~
2015年1月7日
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
平成26年6月20日に改正会社法が成立しており、
公布の日から1年6か月を超えない範囲での施行が決まっております。
従いまして、最速では平成27年4月1日に施行の可能性があります。
その場合、会社の登記に関する事項にいくつか変更が生じますのでご紹介します。
□社外取締役・社外監査役である旨は登記事項から削除されます
□監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合には、
その旨の登記が必要となります
□非公開会社の第三者割当増資の登記で、急を要する場合には、
これまで、総数引受契約を利用すると最短1日で登記申請ができたものが、
引受契約を株主総会または取締役会で承認しなければならなくなったため、
最短1日での登記ができなる見込みです
その他に、先日お伝えした、
役員欄に婚姻後の氏に併記して旧姓を()で併記して登記することが可能になるかもしれません。
中小企業に関するものは、「役員欄」の関する変更ではありますが、
「登記のプロフェッショナル」である司法書士が、正確に情報を御伝する必要があります。
施行時期、変更内容などが正式に決まりましたら、
追って御伝えして参ります!
★揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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