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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆「まだ事業を廃止していない」旨の届け出や登記をしないと、みなし解散に!◆~司法書士の業務~

2014年12月5日

テーマ:司法書士の業務

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

全国の法務局では、平成26年度に、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。

休眠会社または休眠一般法人について、
法務大臣による公告および登記所からの通知を行い、
公告から2か月以内に「事業を廃止していない」旨の届け出または役員変更等の登記をしない場合には、
みなし解散の登記を行います。

◆休眠会社、休眠一般法人とは

 ①最後の登記から12年を経過している株式会社
  (会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません)
②最後の登記から5年を経過している一般社団法人、一般財団法人

をいいます。

 ※この場合、12年以内または5年以内に、登記事項証明書や印鑑証明書の交付を
受けていたかどうかは、関係ありません。

◆みなし解散

平成26年11月17日(月)お時点で①または②に該当する会社などは、
平成27年1月19日(月)までに、
「まだ事業を廃止していない旨の届け出」または登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、
解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をしますのでご注意が必要です。


◆法務大臣による公告と登記所からの通知

平成26年11月17日(月)付けで、上記内容につき、法務大臣による官報公告が行われました。
また、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、
管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されております。

◆ご注意!!

登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、
平成27年1月19日(月)まで(公告から2か月以内)に「まだ事業を廃止していない旨の届け出」または役員変更等の登記をしない場合には、
みなし解散の登記をする手続きが進められてしまいますので、ご注意が必要です。





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