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こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
昨日お伝えした、商業登記簿の役員欄に、旧姓が併記できることになるお話の続報です。
法務省によりますと
旧姓を証明する書類とともに申請すれば、戸籍上の氏名に加え、
旧姓を使った氏名が併記されることになりますが、
既に登記済みの役員でも施行日から6カ月以内であれば、申し出ができるようになるとのことです。
その他にも今回の省令改正では
(1)取締役の就任登記時に住民票など公的証明書の提出
(2)代表取締役の辞任登記時に本人の実印押印と印鑑証明書の提出
などが義務付けられるようです。
昨日のお話も大きな第一歩なのですが、
実は、他の2つの改正のほうが、実務上は影響を与えるように思います。
より、登記の「実体」の確保が求められた改正だといえます。
特に、役員辞任の時に実印の押印と印鑑証明書の提出を求めることは、
辞任する役員が本当に自らの意思で辞任するのか、
登記の真正担保をより強化したといえます。
☆産経ニュース
http://www.sankei.com/politics/news/141113/plt1411130045-n1.html
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