◆「任意後見制度」が女性や経営者に選ばれる理由◆~任意後見制度~
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
任意後見契約では、
自分の信頼する方に、基本的に、自分で希望する内容のサポートを
お願いしておくことが可能です。
具体的には
①預金の管理や払い戻し
②施設入所の契約
③不動産の管理や処分
④通院や買い物の付き合い
⑤身元保証
⑥医療行為についての同意
⑦万が一の場合の葬儀等の手続き 等です。
契約書作成時に、具体的に「何を依頼したらよいか」と考える際に、
そもそも「自分が何を大切に思っており、何をどうしたいのか」と気づきがあると
実際に契約された方は仰います。
任意後見契約は、ご自身の判断能力が低下しなければ、そもそも、発動しません。
ご自分の「判断能力の衰え」に対して、保険をかけておくようなものですね。
★親世代と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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