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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆相続対策は全体の4%という対象でも、遺産分割は全ての相続に必要◆~遺言・エンディングノート~

2014年9月30日

テーマ:遺言・エンディングノート

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: エンディングノート相続対策相続 手続き

こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。

いよいよ9月も最終日、中間決算の日ですね。
当法人でも、本日はたくさんの不動産取引のご依頼をいただいております。

さて、相続関連のお話ですが・・・。
現在、相続が生じた後、相続税を実際に支払っておられるのは、
相続が生じた方々全体の約4%であるということをお話しました。

相続対策が、その4%の方々にとって必要であるとしても、
「遺産分割」つまり、相続した財産の分け方の話し合いは、
相続財産の多い少ないにかかわらず誰にでも必要です。
従って、遺産分割は他人事ではないという結論になります。

だからこそ、残された子世代が揉めないように、
財産の分け方を「遺言」で残し、
財産以外のメッセージや思いを「エンディングノート」で伝える必要があるのです。

遺言もエンディングノートも
相続税の対象となるような、財産をたくさんお持ちの方だけが考えるお話ではない。
もしかしたらこれをお読みの皆様も等しく必要であること、
ご理解いただきたいと思います!






★親世代と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
 揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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