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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆DNA鑑定だけでは法律上の親子関係は覆さないという判断◆~司法書士の業務~

2014年7月19日

テーマ:司法書士の業務

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

7月17日、父と子の関係についての最高裁判所の判決が出ました。

簡単にご説明しますと、
DNA鑑定で明らかになった血のつながりのある父と子の関係と、
法律的な親子関係のどちらを重視するかという裁判です。
結果は、法律的な父と子の関係を重視した判決となりました。

民法の規定では、婚姻関係にある妻が、子を産んだ場合は夫の子と推定します。
妻が、夫以外の男性との間に子を産んだ場合でも、子の父親は夫になります。

現在のDNA鑑定では、99%以上の確率で親子関係を確定できるようですが、
あくまで法を重視した判決となりました。

最高裁判決が力点を置いたのは、子供の立場や境遇を法的に安定させることです。
血縁関係がないことが後から分かったり、夫婦関係が破綻したりといった理由で、
それまでの親子関係が覆されることになれば子供にとって大きなマイナスになる、
という見解です。

「民法は法的親子関係と血縁関係が一致しないことも想定している」という文言で、
血縁という事実よりも嫡出推定という社会のルールを優先したともいえます。

ただ、裁判官は5人中2人が判決に反対したとのこと。
DNA鑑定に加えて子の状況次第では取り消しを認めるべきだと意見されたそうです。

昨年12月には、被嫡出子の相続分の変更がありました。
今、「民法」そのものが、時代の変化のなかで様々な変化を求められているようです。



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