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コラム
◆成年後見の手続きの申し立てって誰がやるの◆~成年後見手続き~
2014年7月15日 公開 / 2014年7月31日更新
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
最近、お問い合わせが増えて来た「成年後見手続き」。
平成12年の成立時から12年経ち、やっと定着してまいりました。
ところで、その成年後見の手続きについては、
「実際に後見してもらうことが必要になった人=被後見人」の
一定の法律で定められた方のみ、申し立てができるルールです。
具体的には、以下のように定めれれております。
「後見人選任の申立権者は、
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、
保佐人、補助人、補助監督人または検察官」
身寄りのない方であっても、本当に四親等内の親族がいないのか、
ご本人が意思表示をできない状態にあっては、
勝手に、戸籍を辿って探すということができません。
更に、四親等内の親族というのは具体的に、
四親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族のことをいいます。
つまり、両親、祖父母、兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、甥姪、甥姪の配偶者、
伯父伯母、伯父伯母の配偶者、従兄弟
子、子の配偶者、孫、孫の配偶者、ひ孫、ひ孫の配偶者
配偶者の親、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の甥姪
配偶者の子、配偶者の孫、
配偶者の伯父伯母
等となります。
ご本人からお話を伺えない場合は、親族がいるかどうかもわかりません。
また、見つかったとしても、普段からお付き合いのないご親族は、
手続きをお断わりになる場合が多いです。
このような事情からでしょう。
最近は、市町村長の申立件数がグングン伸びています。
(この場合は、市は、親族調査を原則2親等まですることになっています。)
1人暮らしで、痴ほう症になってしまった場合、
まずは、成年後見を申し立てる人を探すことが、第一のハードルとなってきました。
★親世代と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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