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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆司法書士マインド◆ ご存知ですか?登録免許税の軽減措置に新しいものが☆

2014年5月30日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:司法書士の業務

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

不動産を取得し登記をされる際に課されるのが、登録免許税。

居住用住宅には、軽減さ措置が講じられているのはご存知の方も多いと思います。

そして、この4月1日からは改正租税特別措置法の中に新しく第74条の3の規定が盛り込まれました。

この規定は、
宅地建物取引業者により一定の質の向上のための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合、
売買による所有権移転登記の登録免許税の税率が1000分の1に引き下げられる旨の規定です。

この規定が適用されるには様々な要件があります。
日本建築士事務所協会連合会の情報を引用致します。

◆要件
(1)工事の総額が300万円を超えること、または当該家屋の売買価格に占める工事の総額の割合が2    0%を超えること

(2)宅地建物取引業者が住宅を買い取ってから、工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であるこ   と

(3)以下のいずれかの要件に該当するリフォーム工事を行うこと
  ・以下①~⑥に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
  ・50万円を超える、以下④、⑤、⑥のいずれかに該当する工事を行うこと
  ・50万円を超える、以下⑦に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分    の瑕疵を担保する瑕疵保険に加入すること

(4)個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上の家屋であること

(5)耐震性に関して、以下のいずれかに該当する家屋であること
  ・築後25年以内(耐火建築物以外は20年以内)の家屋
  ・建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に   対する安全性に係る基準に適合する家屋

(6)築年数が10年以上であること

◆リフォーム工事の内容
  ①増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
  ②マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半につ   いて行う修繕又は模様替
  ③家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床又は壁の全    部についての修繕又は模様替
  ④一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
  ⑤バリアフリー改修工事
  ⑥省エネ改修工事
  ⑦給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る工事

以上をまとめますと、
築年数が10年以上20年以下(耐火建築物は25年以下)の中古住宅のうち、
中古住宅の買取業者(宅地建物取引業者)さんが上記の要件に当てはまるリフォーム工事などを行なったものを、買取業者(宅地建物取引業者)さんから購入する場合、
売買による所有権移転登記の登録免許税率が1,000分の1に軽減されるということです。


平成28年3月31日までの時限措置ですので、活用されると宜しいですね!




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