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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆司法書士マインド◆ 住宅取得資金の贈与税の非課税措置が延長される?

2014年4月28日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:お知らせ情報

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 贈与税

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

私たち、司法書士法人コスモが最も得意とするところは、
現在、金融機関の住宅ローンの担保権設定登記です。
この月末も、一日に何件もの不動産取引に立ち合わせて頂きます。

先日、日本経済新聞に、
政府が2014年末で期限が切れる住宅取得資金の贈与税の非課税措置を、
2015年以降も延長する検討に入ったとの報道がありました。
非課税枠は最大1500万円とする案を軸とするとのことです。

「住宅取得資金の贈与税の非課税」とは、
直系尊属(父母、祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受け、
翌年3月15日までに家屋の新築等をし、同日までに自己の居住の用に供したときに、
住宅取得等資金のうち法律で定められた金額まで贈与税が非課税となる制度です。

持ち家を促進することは、住宅関連業界の需要を促進し、
日本の経済基盤のひとつなっている重要な政策であり、
特に、所得税の住宅ローン控除は、普段の取引でも最も注目度の高い税制です。

現在(平成26年)は、 
省エネ等住宅 1,000万円 省エネ等住宅以外 500万円

の非課税限度額が、どのように変更になるのか気になるところです。

消費税が10%に増税されることを織り込んで、
景気が悪化しないよう、住宅関連の税制はさらに強化されるように思います。

不動産業界の方にお尋ねしますと、
消費増税後、不動産価格が下がっている地域、上がっている地域が混在しているようです。

本当に「家が欲しい!」方は、
情報を集めてご「自身のタイミングで」決断なさることとなりそうです。



◆お知らせ◆
5月21日(水)大阪で、エンディングノートのセミナーをさせて頂きます!
おかげさまで、残席わずかとなりました。

http://mbp-japan.com/tokyo/cosmo/column/37526/


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