■司法書士マインド■ 幸せを運ぶエンディングノート、本日発売です☆
こんばんは!
司法書士 行政書士山口里美です。
時事ネタコラム「JIJICO」にも記載させていただきましたが、
自分に万が一のことがあった場合、大切なペットをどうするかと悩まれる方が増えています。
拙著「もしものときに安心~幸せを運ぶエンディンノート」にも
ペットに関するページを設けさせていただきました。
そして、今注目され始めた「ペット信託」。
「ペット信託」は、信託法の民事信託の仕組みに基づいて手続きされます。
具体的には、まず、飼い主を代表とした管理会社(合同会社が一般的)を設立し、
飼い主の死後、ペットに残したい財産を事前にその管理会社に移しておきます。
次に、自分が飼育できなくなった後の飼い主を受益者とする遺言書をしるし、
「ペットの飼育のために」とした信託契約書を受益者と締結します。
遺産を一般の財産とは切り分け、飼育費として相続してもらう仕組みです。
相続された後の飼育費が適切に使われているかどうかは、
弁護士などの監督人がペットの飼育状況をチェックすることも可能です。
「ペット信託」のメリットは、すぐにまとまった金額をペットのために用意することができない場合、
「毎月積み立てる」「生命保険を活用する」といった方法をとることができることです。
これまで金融機関に預けていた財産を管理会社に積み立てていくようなイメージのため、
かなり取り組みやすい仕組みといえます。
自分の家族でもあるペットについての思い。。。
ご高齢者にとって、本当に大切な問題なのです。
「ペット信託」は、飼い主がいなくなったペットたちが、
残念ながら処分されてしまうようなことも減らすことができるとあって注目を集めています。
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