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こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
何度かこちらで触れました嫡出でない子の相続分に関し、
民法が改正されました!
平成25年9月4日の最高裁判所での判断を受け、
「民法の一部を改正する法律」が平成25年12月5日に成立し、
同11日に公布・施行されました(附則第1項)。
今回の法改正は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分と
同等にするものであり(旧900条4号ただし書該当部分削除)、
平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます(附則第2項)。
つまり、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とする部分が
削除され、同等とされたものです。
なお、平成13年7月1日から平成25年9月4日までに被相続人が死亡した事案については、
既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除き、
最高裁判所平成25年9月4日大法廷違憲決定により、
非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同等のものと扱われることになります。
▼法務省HP参照
「民法の一部が改正されました」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
最高裁判所の判断から3か月での素早い変更でした!
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