◆「任意後見制度」が女性や経営者に選ばれる理由◆~任意後見制度~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
最高裁判所事務総局家庭局が
成年後見に関する概況を発表したことは先日お伝えしたとおりです。
その中で、少し興味深いデータがありましたのでご紹介致します。
■ 申し立て時に精神検定を行うのか?
ご本人の権利を守るため、
成年後見の申し立てにおいて、本人の精神鑑定が求められるのは
皆様ご存じのところですが、
その「鑑定率」は、年々減少してきており、もう約全体の10.7%にまで低下しました。
今でも精神鑑定には10万円程度の鑑定料がかかります。
(ちなみに、制度が創設された平成12年当時の最新鑑定料は40万円と驚く金額でした)
明らかに必要がない場合にまで、裁判所もこの手続きを要求しないということが分かります。
■ 司法書士の選任
後見人に選任される者の割合として、第三者後見人の割合が全体の51.5%に達し、
親族後見人の48.5%を超えました。
また、第三者後見人の中では司法書士の割合が最も高く、全体の約19.8%に及んでいます。
次に多いのは、弁護士となります。
超高齢社会に突入し、成年後見に関する申し立ても年々増加。
もう親族のみで後見人としての任務を果たすことが難しくなってきました。
厚生労働省が市民後見人の育成に力を入れると発表しておりますが、
その通り、今後は親族以外の方が後見人となるケースが増えそうです。
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