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阿久津知幸

起業家のビジネスを税務からサポートする税理士

阿久津知幸(あくつともゆき) / 税理士

阿久津会計事務所

コラム

遺産相続に伴う相続税(その3) 【渋谷区 税理士】

2011年6月10日 公開 / 2012年2月1日更新

テーマ:税務

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き相続税

どのぐらい増税なの?(死亡保険金編)

生命保険に入られている方が亡くなったら保険金が支払われます。
相続税には、この保険金に対して非課税枠というものがあります。

現行の非課税枠は(法定相続人×500万)で算出しますが
改正案では(法定相続人の内、生計を一にしていた方と未成年者と障害者の人数×500万)
と「法定相続人」に縛りをかけました。

(例)
お父さん、お母さん、子供(独立して同居していない)の3人家族の場合で
お父さんが亡くなって、1,000万円の保険金が支払われた場合

現行では1,000万円-(2人×500万円)=0となり相続税の対象にはなりませんでした。
しかし改正案では、1,000万円-(1人×500万円)=500万円が相続税の対象となります。



阿久津会計事務所
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(代)03-3466-6815
E‐Mail t-akutsu@akutsu-kaikei.jp
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