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阿久津知幸

起業家のビジネスを税務からサポートする税理士

阿久津知幸(あくつともゆき) / 税理士

阿久津会計事務所

コラム

税務のご質問③ 従業員の披露宴に招待されました。 【渋谷区 税理士】

2011年5月27日

テーマ:税務

コラムカテゴリ:ビジネス

Q
従業員が結婚式を開くことが決まり、この結婚式に役員が出席することになりました。
役員が結婚式に出席するための「旅費」と「結婚お祝い」は、どのような経理処理をすればよいのでしょうか?

A
従業員の結婚式に出席する「旅費」は、本来個人的な支出であり、会社の業務には関係ないことから旅費交通費や福利厚生費で費用計上することには問題があるかと思います。

また、「結婚祝い金」は社会通念上妥当金額であれば、福利厚生費として費用計上しても問題ないでしょう。





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阿久津知幸(阿久津会計事務所)

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