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阿久津知幸

起業家のビジネスを税務からサポートする税理士

阿久津知幸(あくつともゆき) / 税理士

阿久津会計事務所

コラム

税務のご質問④ ホームページの作成費用 【渋谷区 税理士】

2011年5月31日

テーマ:税務

コラムカテゴリ:ビジネス


Q.
ホームページを作成した場合の経理処理は?

A.
ストレートに支出時に損金経理で良いかと思います。

でも、ホームページが単なる宣伝媒体にとどまらず、データベースにアクセスすることが出来る機能を持っている場合は、ホームページの製作費用の中にソフトウェアの取得費用が含まれていることがございます。
この場合は、ソフトウェアの金額は繰延資産に該当しますから、無形固定資産に一度計上して、5年間で償却することになります。(少額の減価償却資産に該当する場合を除く)





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(代)03-3466-6815
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