- お電話での
お問い合わせ - 03-3466-6815
コラム
税務のご質問④ ホームページの作成費用 【渋谷区 税理士】
2011年5月31日
Q.
ホームページを作成した場合の経理処理は?
A.
ストレートに支出時に損金経理で良いかと思います。
でも、ホームページが単なる宣伝媒体にとどまらず、データベースにアクセスすることが出来る機能を持っている場合は、ホームページの製作費用の中にソフトウェアの取得費用が含まれていることがございます。
この場合は、ソフトウェアの金額は繰延資産に該当しますから、無形固定資産に一度計上して、5年間で償却することになります。(少額の減価償却資産に該当する場合を除く)
阿久津会計事務所
東京都渋谷区笹塚1‐33‐5
(代)03-3466-6815
E‐Mail t-akutsu@akutsu-kaikei.jp
URL http://www.akutsu-kaikei.jp/
関連するコラム
- いよいよ明日から確定申告です。 <渋谷区 税理士> 2011-02-15
- 税務のご質問③ 従業員の披露宴に招待されました。 【渋谷区 税理士】 2011-05-27
- 遺産相続に伴う相続税(その3) 【渋谷区 税理士】 2011-06-10
- 義援金の税務 【渋谷区 税理士】 2011-05-10
- 税務のご質問② お客様を紹介して頂いたので「謝礼金」を渡しました。 【渋谷区 税理士】 2011-05-20
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
阿久津知幸プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。