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阿久津知幸

起業家のビジネスを税務からサポートする税理士

阿久津知幸(あくつともゆき) / 税理士

阿久津会計事務所

コラム

義援金の税務 【渋谷区 税理士】

2011年5月10日 公開 / 2011年6月8日更新

テーマ:税務

コラムカテゴリ:ビジネス

この度、東日本大震災で被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

被災された方を支援するために
「義援金や寄付金を支払った場合、法人税法上の取り扱いはどうなるのでしょうか?」
というご質問を受けましたので、ここでご説明致します。

A,法人が義援金を寄付した場合、その義援金が「国又は地方公共団体に対する寄付金」、「指定寄付金」は該当するものであれば、支出額の全額が損金に算入できます。

具体的には下記に記載した場合などが考えられます。

①県の対策本部や義援金分配委員会に対して支払った場合
②日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接支払った場合
③新聞等の報道機関に対して直接支払った義援金で、最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
④中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」口座に対して支払った場合
⑤募金を取りまとめる団体を経由する、国又は地方公共団体に対する寄付金
⑥中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座に対して支払った場合

被災地の皆様のご健康と、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

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