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阿久津知幸

起業家のビジネスを税務からサポートする税理士

阿久津知幸(あくつともゆき) / 税理士

阿久津会計事務所

コラム

税務のご質問② お客様を紹介して頂いたので「謝礼金」を渡しました。 【渋谷区 税理士】

2011年5月20日 公開 / 2011年6月8日更新

テーマ:税務

コラムカテゴリ:ビジネス

Q
お客様を紹介して頂いたので御礼として「謝礼金」渡しました。
どのような経理処理をすればよいのでしょうか?

A
原則として交際費でしょう。

ですが、以下の条件を満たしていれば交際費には該当しません。

①その謝礼金の交付があらかじめ契約において締結されている場合。

②提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされていて、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

③その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容と照らして相当と認められること。


このようなご紹介に対しての「謝礼金」をお支払いするケースは結構あるのではないでしょうか?

ひとまずご参考まで…。

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