相続できる人と相続の順番
夫婦に子供がない場合の相続では、亡くなった人の配偶者がすべての財産を相続できるのでしょうか?
亡くなった本人の親には遺留分がありますので、遺言書で「配偶者のみに遺産をのこす」と書いたとしても、存命であれば遺産分割をする必要があります。
兄弟姉妹がいるときなどはどうなるのでしょうか?
子供のない夫婦の相続パターン
法律で定められた相続人を「法定相続人」と言います。配偶者は、必ず相続人になります。そして、他の相続人にくらべ配偶者の相続分は大きくなっています。具体的には次のようになります。
・配偶者+子供の場合……配偶者1/2、子供1/2
・配偶者+親の場合……配偶者2/3、親1/3
・配偶者+兄弟姉妹の場合……配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
被相続人に兄弟がいた場合の相続はどうなる?
弟(Bさん)も亡くなっています。
この場合、Aさんの死後、遺産はすべて配偶者である奥さんが相続することになりそうです。
しかし、弟のBさんに子供がいたとします。Aさんから見れば甥・姪にあたります。
この場合、Bさんに代わって、Bさんの子が相続人になることができます。「代襲相続(相続人が亡くなっている場合、その人の子が相続すること)」と言われるものです。
甥・姪にも相続させたいのであればこのままでいいですが、そうでない場合はどうすればいいでしょう。
遺言書を利用する
Aさんの場合、遺言書を利用するのが最も確実です。遺言書に「奥さんにすべて相続させる」旨を書いておけば、遺産はすべて奥さんが相続することになります。
遺言書がなければ、兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供)は、法定相続分(法律で定められた一定の割合の財産)を相続することになります。
というのも、法律では相続財産に「遺留分」というものを定めています。
これは、相続人が受け取れる最低限度の相続財産のことで、遺言書の内容に関係なく保障されています。しかし、これが保障されるのは亡くなった本人の配偶者と子供、親で兄弟姉妹にはこの遺留分が保障されていません。
それゆえ、遺言書に奥さんにすべてを残すことを記しておくと、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。
兄弟姉妹の代襲相続は可能ですが、遺留分の請求は認められていないのです。