子供がいない夫婦でも配偶者がすべて相続するとは限らない!?
遺産相続では、相続できる人に順番があります。民法が定めている人を法定相続人と呼びますが、どういった人が相続人になるのでしょう。また、優先順位はあるのでしょうか?
今回は、相続人となる人、その順位についてお話しいたします。
法定相続人とは(配偶者)
法定相続人とは、「遺産を相続できる人」として民法が定めている人のことです。
Aさんが奥さんを残して亡くなったとします。Aさんは法律の用語では「被相続人」と呼ばれます。
Aさんの遺産の法定相続人は、まず配偶者です。被相続人(Aさん)の配偶者(夫または妻)は常に法定相続人になります。
ただ、この場合の「配偶者」は法律上の夫・妻です。籍を入れていない内縁関係の場合は、相続人になれません。
法定相続人の順番(順位)
配偶者(夫または妻)に加えて、法定相続人になれる順番(優先順位)を見てみましょう。
その順位は、第一順位が子。第2順位が被相続人(Aさん)の親。第3順位が被相続人(Aさんの)の兄弟姉妹となります。以下、その例を見てみましょう。
・Aさんがなくなった場合、配偶者である奥さんと子が法定相続人になります。
・Aさんの配偶者である奥さんがすでに死亡していた場合、法定相続人の第1順位である子がすべての遺産を相続します(養子でも相続人になります。婚姻関係にない間の子も認知を受けていれば相続人になります)。
・Aさん夫婦に子供(第1順位)がいない場合、配偶者である奥さんとAさんの親(第2順位)が相続人となります。
・Aさんの親がすでに亡くなっている場合は、配偶者である奥さんとAさんの兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。
代襲相続について
相続には「代襲相続」というものがあります。「代襲」、つまり「~に代わって相続する」という意味です。
たとえば、Aさん(被相続人)が亡くなった時、法定相続人である一人息子のBさんがすでに亡くなっていたとします。
しかし、Bさんには子供Cがいるとします。Aさんから見れば孫になります。こうした場合、「孫」Cが法定相続人になります。こうした相続を「代襲相続」と言います。