一周忌の日程について。命日当日にするのが難しい場合、いつ行うのがいいの?
お墓を受け継ぐことを 「 継承 」 ではなく 「 承継 」 といいます。
現代のお墓問題の多くが、「お墓は継がなければいけない」 という仕組み
そのものに原因があると思いますので、ここを考えてみます。
◆お墓は祭祀財産
お墓は民法に定められた 「 祭祀財産 」の一つです。
祭祀財産には他にも、仏壇、位牌、系譜などがあります。
祭祀財産の管理をするのが 「 祭祀主宰者 」 で、文字通り祭祀を主宰し
祭祀財産の管理をしたり、年忌法要などを行ったりする役割があります。
◆祭祀財産の承継 ( 誰が継ぐのか )
祭祀主催者は、以前はほぼ自動的に長男から長男へ 「 家督相続 」という形で承継されていました。
ところが現在の民法では、以下の様な仕組みで、「 適当な人 」 が継ぐことになっています。
・祭祀財産はすべて一人が継ぐ ( 墓は誰それ 、仏壇は誰それ、はダメです)
・承継者は先代の祭祀主宰者の意思表示で決まる
・そうでなければその土地の慣習で決まる
・それでも決まらなければ家庭裁判所が指定する
・祭祀財産の承継を 「 受け入れない 」 ことはできない
つまり祭祀主宰者に指定された場合、これを拒めない
・祭祀主宰者に資格はなく、男性、女性、親族、他人でも祭祀主宰者になることが出来る
・祭祀の承継と財産の相続は全く別の事柄です。
祭祀を承継しても、相続に関して祭祀の費用として自動的に余分に遺産相続を受ける
権利があるわけではない
なかなか通常の 「 相続 」と考え方が違う部分が多く、かなり違和感がありますよね。
相続では家督相続制度を廃止しながらも、墓は旧来の 「 家 」 の考え方を継いでいくという仕組みです。
◆お墓の行方も祭祀主宰者の役割
祭祀主宰者にはお墓の維持管理や法要をする役割のほか
「 誰がそのお墓に入るか 」 などを決める力を持っています。
「 お墓をどうするかを決める決定権 」 も祭祀主宰者のものとなります。
長期的にお墓を維持していくことが難しい場合には、その責任においてお墓の行方を決めておくことが大切です。
家族葬のお世話をさせて頂いた方からのお葬式後の相談で多いのがお墓に関する事です。
お骨の供養の方法が定まらない方が非常に多いと実感しています。
これから少しの間、お骨の供養について考えていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。
家族葬専門・セレモニー心 岡 正伸