賢い相続のポイント②【法定相続分】
遺留分減殺請求権は、改正相続法により、金銭債権化して、遺留分侵害額請求権とモデルチェンジされました。
施行期日は2019年7月1日 経過措置 施行日以降に開始した相続に適用されます。
以下は旧法の解説です。
【遺留分減殺・旧法】
遺留分とは
相続の割合は遺言で自由に決められます。被相続人(死亡した人)が生前に贈与することも自由です。しかし、これを無制限に認めてしまうと、他の相続人の生活保障という相続の制度趣旨が損なわれてしまいます。そこで、遺言などがあっても最低限の相続財産を留保しようという制度があります。これを遺留分制度といいます。
だれにどれくらい保障されているのか
遺留分の請求権は、兄弟姉妹を除く法定相続人にあります。すなわち、配偶者と子や孫などの第1順位血族(直系卑属・代襲もある)、第1順位の血族がいない場合は、親や祖父母などの第2順位血族(直系尊属)です。
相続人全体の遺留分の範囲は、遺産の2分の1が原則です。ただし、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1となります。各相続人の遺留分は、相続人全体の遺留分に各相続人の法定相続分を乗じて計算します。
遺留分率の例示
遺産9,000万円 妻だけが相続人であれば
妻は・・・・・・・・・・・・9,000万円×1/2=4,500万円
遺産9,000万円 ABの二人の子が相続人であれば
ABそれぞれ ・・・・・9,000万円×1/2÷2=2,250万円
遺産9,000万円 妻とABの二人の子が相続人であれば
妻は・・・・・・・・・・・・9,000万円×1/2×1/2=2,250万円
ABそれぞれ ・・・・・9,000万円×1/2×1/2÷2=1,125万円
遺産9,000万円 父母が相続人であれば
父母それぞれ・・・・9,000万円×1/3÷2=1,500万円
遺産9,000万円 妻と父母が相続人であれば
妻は ・・・・・・・・・・・9,000万円×1/2×2/3=3,000万円
父母それぞれ・・・・9,000万円×1/2×1/3÷2=750万円
遺留分の減殺請求
被相続人の遺贈や贈与等の結果、遺留分権利者の遺留分が侵害されたときは、遺留分を取り戻すに必要な限度で、その遺贈および贈与の減殺を請求することができます。この権利を遺留分減殺請求権と呼んでいます。
遺留分減殺請求権の行使は、相続の開始および遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内にしなければなれません。また、相続開始のときから10年を経過した場合は、それらを知らなくても期限切れになります。行使の仕方に方式があるわけではありません。減殺の通知(意思表示)をすれば、法律上その効力が生じます。後に紛争にならないよう内容証明郵便で通知されることをお勧めします。
遺留分算定の基礎となる相続財産
1.相続開始のときに有した財産(遺贈された財産を含む)
2.相続開始前1年以内になされた贈与
3.遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与
4.不相当な対価でなされた売買などの有償行為
5.共同相続人が生計の資本として受けた贈与(特別受益分)
以上の財産から、債務の全額を控除して算定します。控除される債務には、相続税その他の公租公課および葬儀費用をも含むものと解されています。
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石原法務司法書士事務所
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