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石原幹司郎

遺産相続を専門に地域住民に寄り添う司法書士

石原幹司郎(いしはらかんしろう) / 司法書士

石原法務司法書士事務所

コラム

賢い相続のポイント⑤【寄与分】

2015年6月2日 公開 / 2020年10月19日更新

テーマ:相続の専門家だけが知っている

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き


【寄与分】

寄与分とは

寄与分とは被相続人(死亡した人)の財産の維持または増加について「特別の寄与・貢献」をした相続人がいる場合に、その者に本来の相続分を超える額の財産を与えることにより、共同相続人間の公平を図る制度をいいます。「特別の寄与」という点がポイントで、通常期待される程度を超える貢献である必要があります。

特別の寄与行為

1.家業の従事・・・被相続人の家業である農業や商売等に従事することによって認められる形態です。特別の貢献、継続性、専従性などが要件となり、相当の給料をもらっていた場合は認められません。
2.療養看護・・・被相続人の療養や介護に従事した場合に認められる形態です。看護の必要性、特別の貢献、無償性、継続性などが要件となり、単に同居し、家事の援助を行っているに過ぎない場合は認められません。
3.扶養・・・毎月の仕送りや、衣食住の面倒をみるなど、被相続人の扶養を行ったことによって認められる形態です。扶養の必要性、特別の貢献、無償性、継続性などが要件となります。
4.その他・・・被相続人に対し金銭など財産上の支援をした場合や被相続人の財産管理をすることによって財産の維持形成に特別の貢献があった場合に認められる場合があります。

婚姻関係における「内助の功」や家族間の「通常の協力」は特別の寄与とはいえません。また内縁の妻が寄与していても、この制度の適用は受けられません。 

寄与分の決め方

寄与分については、相続人間の協議(話し合い)により自由に決められますが、協議が調わなかったり、協議に応じてもらえないなどまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で定めることになります。通常は遺産分割の調停と併行して申立てることになります。寄与分の算定は、寄与した時期、方法、貢献度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して行われます。ただし、遺贈の価額を控除した額を超えて算定することはできません。また、遺留分の額も考慮すべき事情になります。

寄与行為の時期

相続開始時を基準としてこれを考慮するべきであって、相続開始後の貢献については寄与分として評価することはできません。遺産分割における一切の事情として斟酌することは可能です。

ぜひ当事務所ホームページも、ご覧ください。
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http://ishihara-souzoku.com/

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