賢い相続のポイント③【遺留分減殺・旧法】
【法定相続分】
相続分
人が死亡して相続が起こる場合、死亡した人を被相続人といい、法律上相続する権利のある人を相続人といいます。また相続人の受ける財産の割合を相続分といいます。相続分は遺言によってその割合を指定してもよいし、遺言がなければ法律による割合が定められています。
遺言による割合を「指定相続分」、法律による割合を「法定相続分」といいます。
法定相続人と相続分
法定相続人
死亡した人の配偶者と血族(養子を含む)が相続する。配偶者は常に相続人となり、血族は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
直系卑属。死亡した人の子が相続する。(子が既に死亡しているときは、その子の直系卑属が相続人となる。子も孫もいるときは、死亡した人により近い世代の直系卑属を優先する。)
第2順位
第1順位の人がいないときは死亡した人の直系尊属が相続する。(父母がすでに死亡しているときは、祖父母が相続人となる。父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い直系尊属を優先する。)
第3順位
第1順位も第2順位の人もいないときは死亡した人の兄弟姉妹が相続する。(兄弟姉妹が既に死亡しているときは、兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続する。)
第1順位から第3順位の人もいないときは、配偶者のみが相続人になります。
相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また内縁関係の人は、相続人に含まれません。
法定相続分
配偶者相続+血族人(養子を含む)相続
血族人相続は順位があり、先順位がいる場合は相続できない。
第1順位 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子(直系卑属)1/2
※配偶者が死亡しているときは、直系卑属が全遺産を相続
↓
第2順位 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属1/3
※配偶者が死亡しているときは、直系尊属が全遺産を相続
↓
第3順位 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
(ただし父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2)
※配偶者が死亡しているときは、兄弟姉妹が全遺産を相続
なお、法定相続分は、相続人間で遺産分割の合意ができなかった場合の遺産の配分であり、必ず法定相続分で遺産分割をしなければならないわけではありません。
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石原法務司法書士事務所
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