マイベストプロ栃木
石原幹司郎

遺産相続を専門に地域住民に寄り添う司法書士

石原幹司郎(いしはらかんしろう) / 司法書士

石原法務司法書士事務所

コラム

賢い相続のポイント①【相続の基本】

2015年2月27日 公開 / 2020年10月19日更新

テーマ:相続の専門家だけが知っている

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き


【相続の基本】

相続とは

相続は、人の死亡によって開始します。
相続とは人が死亡したときに、その人の配偶者や子などが遺産(借金などマイナス財産を含む)を承継することをいいます。相続人は、被相続人(死亡した人)が死亡したことを知らなくても、相続開始の時から一切の権利義務を承継することになります。

相続の承認・放棄

さはさりながら、多額の借金のみを相続させられては相続人も気の毒です。そこで、自分が相続人となったことを知った時から3カ月以内であれば、裁判所に申述して相続の放棄や限定承認をすることができます。
なお、相続する財産の調査が困難な時などは、裁判所に申し立てをして3カ月の期間を伸長してもらうことができます。

だれが相続するのか

相続人になれる人は、次の順位のとおりです。
1.配偶者(妻または夫)は常に相続人になります。
2.子も常に相続人になります(既に死亡している場合には、孫が子に代わって相続します)。
3.親(既に死亡している場合には、祖父母)・・子や孫(直系卑属)がいない場合
4.兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。)・・子(直系卑属)も親(直系尊属)もいない場合

相続税の申告期限

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。遺産分割がまとまらないときは、とりあえず法定相続分に従って相続したものとみなし納税します。
また所得税・消費税の準確定申告は、相続発生後4ケ月以内に申告しなければなりません。

各種名義変更

不動産の相続登記や株式の名義変更に期限はありません。しかし、相続の放棄や税金の申告には期限があります。また、 何年も遺産分割を行わずにいると相続人がなくなるなどして、手続きが困難になることがあります。早めの手続をお勧めします。

ぜひ当事務所ホームページも、ご覧ください。
石原法務司法書士事務所
http://ishihara-souzoku.com/

この記事を書いたプロ

石原幹司郎

遺産相続を専門に地域住民に寄り添う司法書士

石原幹司郎(石原法務司法書士事務所)

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

石原幹司郎プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0120-351-715

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

石原幹司郎

石原法務司法書士事務所

担当石原幹司郎(いしはらかんしろう)

地図・アクセス

石原幹司郎のソーシャルメディア

rss
民法ノート
2024-03-21

石原幹司郎プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ栃木
  3. 栃木の法律関連
  4. 栃木の遺産相続
  5. 石原幹司郎
  6. コラム一覧
  7. 賢い相続のポイント①【相続の基本】

© My Best Pro