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経営者のための退職金制度「小規模企業共済」とは?メリットや節税効果を徹底解説(3/4)

内山瑛

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テーマ:税金

私の書いた記事が税理士ドットコムトピックスに掲載されましたので、転載いたします。よろしければ、ご覧になっていただければ幸いです。

https://www.zeiri4.com/c_3/h_795/

■ 受け取れる金額
共済金・解約手当金の受け取り金額は、掛金の月額と納付月数に応じ、請求事由ごとに「小規模企業共済法施行令」によって定められています。

さらに運用利益がある場合には付加共済金としてその金額が加算されます(解約手当金は対象外)。付加共済金の支給率については、毎年経済産業大臣により定められます。

なお、詳しい受取金額については中小機構の「定型書類の自動発送サービス」を利用すると調べられます。 

共済金は一括・分割・一括と分割の併用の3種類の受取方法があり、その方法によって税法上の取り扱いが異なります。
たとえば一括受取すると「退職所得」として扱われ、分割受取をすると「雑所得」として扱われます。退職所得として扱われると退職所得控除が受けられ、他の受取方法に比べて税金の負担を減らせます。

ただし、共済金Aと共済金Bはすべての方法で受け取れますが、準共済金と解約手当金は一括受取でしか受け取れません。また、分割受取ならびに一括受取と分割受取の併用をするには、それぞれ下記の要件が設けられています。

<分割受取>
・共済金が300万円以上
・契約者が請求時点で60歳以上

<一括受取と分割受取の併用>
・共済金が330万円以上
・分割受取金額が300万円以上かつ一括受取金額が30万円以上
・契約者が請求時点で60歳以上であること

共済金・解約手当金の税法上の取扱い
受け取る共済金は税法上、取り扱いが以下のようになります。

<退職所得となるもの>
・死亡以外の事由による一括受取りの共済金
・準共済金
・65歳以上の契約者の任意解約手当金
・法人成りによる解約手当金

■ 退職所得
共済金が退職所得として扱われる際、所得金額は「(共済金等の額 ー 退職所得控除額)÷ 2」で求めます。

たとえば受け取る共済金が3000万円、支払期間が40年だった場合、退職所得控除額は「800万円+70万円?(40年-20年)=2200万円」となり、課税対象となる退職所得金額は以下のようになります。

「(3000万円 - 2200万円)÷ 2 = 400万円」

なお、退職所得扱いになると、所得税と住民税を控除してから共済金等が支払われるため、原則確定申告が不要になります。

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