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コラム

「国際観光旅客税」とは?日本を出国するたびに1000円徴収される?!(2/2)

2019年8月26日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

私の書いた記事が税理士ドットコムトピックスに掲載されましたので、転載いたします。よろしければ、ご覧になっていただければ幸いです。

https://www.zeiri4.com/ c_1076/h_761/


■ 世界的には導入国も多い
日本では聞きなれない税金ですが、世界的に見ると、出国税自体は珍しいものではありません。海外では以下のような国で、すでに出国税と同様の税金が導入されています。

・ オーストラリア 出国旅客税として約5000円を課税
・ アメリカ 電子渡航認証システム(ESTA)申請手数料として外国人に約1500円を課税
・ イギリス 航空旅客税として約2000円〜を課税(距離やクラスによって金額は異なる)
・ 韓国 出国納付金として出国旅客に課税。航空機の場合約1000円を徴収
・ 香港 航空旅客税として約1600円を課税

金額に関しては、アジア諸国の同様の税額を参考に決定したため、各国と比べても比較的金額が安くなっています。
また、そもそも出国税に関しては、多くの国で航空券代金と一括で請求されるため、日本人をはじめ外国人も、払っているということに気づいていない人も多いようです。

■ 購入済みのチケットは課税対象外
適用時期は「2019年1月7日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く」と定められています。つまり、1月7日以降の出発便でも、1月6日までに購入済みの場合は税金は課税されません。
ただし、1月7日以前に締結された契約でも、オープンチケットを購入して1月7日以降に出国日を決める場合や、1月7日以降に出国日を変更した場合は、課税対象となるので注意しましょう。

■ 税金も経費と認められる
海外出張などで出国する場合は、国際観光旅客税も会社の経費とすることができます。出張に伴う費用であることを会社に証明する必要があるので、業務出張報告書など、会社で決められた種類を作成して、提出しましょう。

個人事業主の場合も、事業で必要な海外出張は、事業所得の経費とすることができます。ただし、例えば3泊4日の海外出張のうち、1日は私的な観光に当てた場合などは、事業と観光部分の期間を按分して、事業に伴う割合を経費として算出することになります。

■ おわりに
政府は国際観光旅客税について、2018年度分は3カ月で約60億円、2019年度以降は年間で約500億円の税収を見込んでいます。
チケット購入時に1000円上乗せされて支払うことになるため、それほどの負担を感じないという人もいるでしょう。ただし、年に何回も海外出張があったり、家族で海外旅行に出かけるという場合など、小さな負担では済まないケースもあります。

だからこそ、この新しい税金が観光客集客のために正しく使われているか、観光インフラの整備につながっているかなど、今後ともチェックしていく必要があるといえるでしょう。

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