Mybestpro Members

内山瑛プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

未分割のまま相次いで相続が発生した場合の相続税の申告(1/2)

内山瑛

内山瑛

テーマ:税金

 両親が短期間のうちに相次いで死亡した場合など、遺産分割が行われないまま相続人が死亡した場合の遺産分割や相続税の取り扱いについて整理しましょう。

■ 相続人が遺産分割前に死亡した場合の相続人の地位

 一次相続に係る遺産分割協議や登記手続きがされないまま、一次相続に係る相続人が死亡した場合(二次相続)、死亡した一次相続に係る相続人の地位は、一次相続に係る相続人の相続人(二次相続の相続人)が引き継ぎます。

■ 相続人が死亡した場合の相続税の申告期限など

 相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に提出しなければなりません。ただし、相続税の申告書を提出しなければならない者が、申告期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その死亡した者の相続人(包括受遺者を含む)は、その相続(二次相続)の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に、その死亡した者に代わって提出しなければなりません。

円滑な相続のために知っておきたい手続き(1/2)

もし見つけても開封厳禁!あなたの知らない「遺言書」の隠し場所

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

内山瑛
専門家

内山瑛(公認会計士)

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

相談いただくことで、自信をもって事業に臨めるようになるとともに、売上や利益の具体的な目標まで立てられるようになります。初回1時間までは相談料無料です。

内山瑛プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

独立開業を親身に支援するプロ(公認会計士&税理士)

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ静岡
  3. 静岡のビジネス
  4. 静岡の税務会計・財務
  5. 内山瑛
  6. コラム一覧
  7. 未分割のまま相次いで相続が発生した場合の相続税の申告(1/2)

内山瑛プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼