義援金に関する税務あれこれ
私の書いた記事が税理士ドットコムトピックスに掲載されましたので、転載いたします。よろしければ、ご覧になっていただければ幸いです。
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2017年5月29日より、中小企業庁で「早期経営改善計画策定支援」が開始されました。申請者(中小企業)が、認定支援機関による支援を受けて早期経営改善計画を策定し、当該計画を金融機関に提出した場合、計画策定等に要した費用について補助をするという内容です。今回は、早期経営改善計画策定支援を利用するメリットと、利用申請の方法を紹介いたします。
「早期経営改善計画策定支援」とは
「早期経営改善計画策定支援」は、国が認める士業などの専門家の力を借りて、自社のビジネスを見直すことを目的とした制度です。「最近、資金繰りが不安定だ」「売り上げが減少しているが、その理由がわからない」などの悩みを抱えた経営者の方が利用していただくのに、ぴったりな制度です。似たような支援制度に「経営改善計画策定支援事業」がありますが、こちらに比べると条件変更などの金融支援を必要としないため、利用する際のハードルも低いのではないでしょうか。専門家の力を借りる際に、資金実績や計画表の作成、ビジネスモデルの俯瞰図など、経営改善計画書を策定することがあります。その際に発生する費用についても2/3(上限20万円)まで支援を受けることができます。
利用するメリット
早期経営改善計画策定支援を受けるメリットは、専門家から経営に関するアドバイスを受け、経営課題の発見や分析ができることです。資金繰りについても、把握が容易になります。また、自社だけでなく、取引のある金融機関にも事業の将来像を理解してもらうことができるので、支援を仰ぎやすくなるかもしれません。専門家からのアドバイスも、計画策定時だけでなく、経営改善の進捗についてもフォローアップをしてもらうことができます。
中小企業経営者におすすめ
早期経営改善計画策定支援は、中小企業・小規模事業者の経営者におすすめです。経営者の方は、普段目の前の業務に追われて、自社の現状を把握する時間を確保しづらいのが現状だと思います。また、中小企業や小規模事業者だと、経営に詳しい人材を確保するのが難しいこともあります。そうした状況も踏まえ、企業経営に悩みがあれば、早期経営改善計画策定支援の利用を検討する価値は十分にあるといえるでしょう。
経営改善計画策定支援事業との違い
早期経営改善計画策定支援と似たような支援制度で、「経営改善計画」という制度もあります。こちらは、金融機関から返済条件を見直してもらうなど、金融支援を受けることを目的としており、金融調整を行うための本格的な経営改善計画を策定します。早期経営改善計画の場合は、金融支援を目的としておらず、早期の段階で自社の経営を見直すために、資金実績や計画表を作成することを目的とします。似たような制度ですが、その目的は異なりますので、注意しましょう。
ローカルベンチマークの実施も有効
早期経営改善計画策定支援を行う上で、ローカルベンチマークを活用するのも良いでしょう。ローカルベンチマークとは、経済産業省が公表している企業の状態を把握するためのツールになります。ローカルベンチマークには、決算書に基づいた財務傾向の把握や商流・業務フローの把握だけでなく、財務に関わらない要因を把握するもの(非財務ヒアリングシート)もあります。財務については、直近3期分の業績推移を把握できるようになっており、過去からの変化を追うことが可能です。商流・業務フローのチェックシートでは、仕入先、協力会社、顧客の洗い出しや製品やサービスを開発して顧客に届けるまでの流れを押さえます。非財務のヒアリングシートでは、4つの視点に基づいて現状を把握して、将来目標から導き出される課題とその対応策を明らかにします。このようにして、自社の現状を明らかにすることで、早期経営改善計画が良い形でスタートを切ることができます。また、ローカルベンチマークを実施しておくと、早期経営改善計画策定支援以外の制度も受けやすくなります。例えば、平成28年に施行された「中小企業等経営強化法」では、経営力向上計画策定の際に、経営分析でローカルベンチマークの活用が推奨されています。計画が国から認定を受けた場合、さまざまな補助制度を優先採択されるなど、措置を受けることができます。
おわりに
中小企業・小規模事業者にとって、会社の売り上げや資金繰りは一人で抱えがちな問題です。しかし、そうなってしまうと、手を打つべきに対策が取れず、手遅れになってしまう可能性があります。それだけに、早期経営改善計画策定支援のような制度を活用し、外部専門家とともに会社の業績を早期に立て直すことは非常に重要なことです。制度を活用して、一人で悩まず、会社業績の立て直しに着手してみてはいかがでしょうか。