自動車の売買契約書と印紙税の関係
【質問】
仕入先A社から、「今後、領収書は紙での発行を止め、電子メールで送付するので印紙の貼付を取り止めます。」との文書が送付されてきました。これは正しい処理なのでしょうか。
【回答】
印紙税法3条1項等にいう「文書」の意義については、特別の規定が置かれておりませんので、特段の事情がない限り、その意義については通常の用法に従って解釈することになり、そして、法令上の「文書」の意義については、「文字その他の記号によって、一定の思想を表現している有形物」、「紙片等に文字その他の符号をもって何らかの思想を表示したもの」と解されていることに加え、印紙税の納付については、特別の場合を除き、印紙税に相当する金額の印紙を、当該文書の作成の時までに、当該課税文書に貼り付ける方法により納付しなければならないとされていることを考慮しますと、電子形態である領収書ファイルは、印紙税法にいう「文書」に該当しないと考えられます。
したがって、領収書ファイルを電子メールで送信したことにより、課税物件表第17号文書の納税義務を生ずることにはならないと考えられます。