年老いた母に「年間180万円」の生活費を援助 ・・・「贈与税」はかかるの?
継続的な取引のある仕入先等と、契約書の取り交わしをせず、注文請書をもって契約の成立とし、取引を開始することは多いと思います。そのような場合の印紙税の取り扱いについて、問い合わせがありますので、回答いたします。
通常、発注者から注文書(発注書)が届けられると、受注者は、これに対応して「注文請書」を作成して発注者に交付するのが通常となります。
この注文請書は、建設工事の請負契約が成立したことを証する目的で作成されるものであり、印紙税法別表第一の2号文書(請負に関する契約書)に該当しますので、印紙の貼付が必要です。
なお、請負に係る契約金額については、その注文請書に具体的金額が記載されていなくても、見積書又は注文書において契約金額が記載され、契約当事者間において契約金額が明らかである場合又は契約金額の計算ができる場合には、その金額が契約金額とされますので、ご注意ください(金額が記載されていなくても、印紙の貼付が必要となります)。
2号文書に関する特例措置としては、建設業法2条1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書(建設工事請負契約書)のうち、記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成されるものについて、また、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される建設工事請負契約書で、記載された契約金額が100万円を超えるものについて、それぞれ税額が軽減されております(租税特別措置法91条1項・3項)。