コラム
地方税の督促手数料の損金算入の可否について
2017年10月3日 公開 / 2020年4月29日更新
住民税の納付が遅れた場合に、しばしば督促状の郵送料などの督促手数料を負担するように指示されることがあります。罰金や延滞税は経費にならないことが決められていますが、督促手数料はどうなのでしょうか。
【回答】
A社は、住民税の特別徴収税額を納期限までに納めなかったところ、市より督促を受け、督促手数料を請求されました。
このため、住民税の特別徴収税額及び延滞金に加えて、督促手数料を納付しましたが、この場合の延滞金及び督促手数料は、加算税や延滞税のように損金不算入とされるのでしょうか。
【解説】
法人が納付する国税や地方税に係る延滞税や加算税の額は、損金(経費)の額に算入しないこととされています。
お尋ねの特別徴収税額を納期限までに納めなかったことにより課された延滞金は、地方税法の規定による延滞金に該当しますから、損金の額に算入することはできません。これに対して、督促手数料は、特別徴収に係る住民税をはじめとする道府県民税及び市町村民税が納期限までに納付されなかった場合に、督促状を発した場合において、延滞金とは別に徴収される行政手数料であり、損金不算入とされる延滞税や加算税等に該当しませんし、また、損金不算入とされるその余の「罰金及び科料並びに過料」や「課徴金」等にも該当しませんから、納付した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。
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